平成31年2月24日に「天皇陛下御在位三十年記念式典」が開催される予定となっておりますが、小型無人機等飛行禁止法の規定により皇居及びその周辺地域(国立劇場を含む)上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等による飛行は従前より禁止されていますので、ご注意下さい。
小型無人機等飛行禁止法の概要及び飛行禁止区域の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
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すべて表示農林水産省の農薬危害防止運動に関連して、航空局から、特に無人航空機による農薬散布を実施する事業者の方へ無人航空機を用いた農薬の散布における留意事項についての情報提供がありました。 無人航空機による空中散布を実施する事業者様、操縦者様におかれましても参考情報をぜひご参照いただき、
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