top of page

国土交通省航空無人航空機最新情報

  • 執筆者の写真: 一般社団法人DRC協会
    一般社団法人DRC協会
  • 2019年2月26日
  • 読了時間: 1分

平成31年2月24日に「天皇陛下御在位三十年記念式典」が開催される予定となっておりますが、小型無人機等飛行禁止法の規定により皇居及びその周辺地域(国立劇場を含む)上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等による飛行は従前より禁止されていますので、ご注意下さい。   小型無人機等飛行禁止法の概要及び飛行禁止区域の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。   なお、航空法により、上記期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。





 
 
 

最新記事

すべて表示
10月1日より総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は第三者賠償責任保険の加入が必要となります。

今回も航空局関連やその他無人航空機関連情報をお届けします。 トピックス 1.10月1日より総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は第三者賠償責任保険の加入が必要となります 2.滋賀県彦根市9月28日無人航空機の飛行自粛要請 1.10月1日より総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は第三者賠償責任保険の加入が必要 これまでもドローン飛行の際に第三者賠償責任保険の加入は限りなく推奨され

 
 
 

コメント


bottom of page