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無人航空機技能証明制度の概要について

執筆者の写真: 一般社団法人DRC協会一般社団法人DRC協会

本メールでは12月5日より施行された無人航空機技能証明制度の概要についてご説明いたします。今後の飛行を実施する際のご参考としていただければ幸いです。制度面の説明のため、大変長い文章となることをご容赦ください。


無人航空機操縦者技能証明等

12月5日より施行された無人航空機技能証明制度により、無人航空機の操縦者の知識及び能力を有することを証明する資格として、「一等無人航空機操縦士」および「二等無人航空機操縦士」があらたに設置されました。


ここではまず、国土交通省HPの内容をもとに制度の概要について記載します。


以下、国交省HPからの引用です。番号はこちらで追記しています。


① 無人航空機操縦者技能証明とは無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。」


② 無人航空機操縦者技能証明書の取得は、無人航空機の飛行において必須事項ではありません。


①の文章にあるように、無人航空機操縦者技能証明を取得することで、無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有することを国の資格として証明することができるようになり、これまで禁止されていた飛行が可能になることや、許可・承認が必要とされていた飛行の一部が手続き不要となる場合があります。


無人航空機操縦者技能証明の取得は上記のようなことができるようになるものです。


一方で、ご注意いただきたいのは、②「無人航空機操縦者技能証明書の取得、無人航空機の飛行において必須事項ではありません」ということです。


では、どのような場面で無人航空機操縦者技能証明が必須となるのかについて、国交省HPの内容を元に記載いたします。



無人航空機操縦者技能証明で可能となることをご説明するにあたり、新たに設定された「飛行カテゴリー」という用語があります。


飛行カテゴリーとは、無人航空機の飛行形態をリスクに応じた3つのカテゴリーに分類し、該当するカテゴリーに応じた手続きの要否および内容を定めるものです。飛行カテゴリーはリスクの高いものからIII、II、Iと定められています。下記が国交省HPで示されている3つのカテゴリーです。(国交省HP ホーム>政策・仕事>航空>航空安全>無人航空機の飛行許可・承認手続 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#flow


カテゴリー概要




カテゴリーIはこれまで「許可・承認申請」が不要であった飛行です。これは、例えば人口集中地区にあたらない田舎の家の敷地で目視の範囲において150m未満で飛行させるような場合がこれにあたります。


カテゴリーIIはこれまで「許可・承認申請」が必要であった飛行です。人口集中地区上空での飛行や目視外飛行の実施などがこれにあたります。会員みなさまの多くもこの手続きを経験され、許可書をお持ちになっているかと思います。


カテゴリーIIIはこれまで飛行が許可されなかった飛行形態になります。2022年12月4日までは、このような飛行は航空法で禁止され「許可・承認申請」をすることも不可能でした。


無人航空機操縦者技能証明制度の施行により、二等無人航空機操縦士以上の資格と第二種機体認証※2を受けた機体の使用することで、カテゴリーIIの一部の飛行の実施の際、「飛行の許可・承認申請」が不要になります。


また、一等無人航空機操縦士の資格と第一種機体認証※2を受けた機体の使用によりカテゴリーIIIの飛行が「許可・承認申請」をすることで可能になります。


以上をまとめますと、カテゴリーII飛行の一部を「許可・承認申請」なしで実施するには二等無人航空機操縦士以上の資格が、カテゴリーIII飛行を「許可・承認申請」をして実施するには一等無人航空機操縦士資格が必須となります。


一方で、カテゴリーIII飛行の実施予定がなく、これまで実施していたカテゴリーII飛行を、以前と同様に「許可・承認申請」をして実施する場合においては、無人航空機操縦者技能証明は現時点では必須ではありません。



また、カテゴリーII飛行は内容に応じて「許可・承認申請」が必要なカテゴリーIIA飛行と「許可・承認申請」が不要なIIB飛行に分類されていますので、二等無人航空機操縦士以上の資格を有していても、必ずしも「許可・承認申請」が不要とならないことにご留意ください。参考までに、以下に国交省が示す飛行カテゴリー決定のフロー図を記載します。(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#flow


飛行カテゴリー決定のフロー図






以上が無人航空機操縦者技能証明制度で新しく変更になった点の概要になります。一般社団法人DRC協会では今後も正確な情報の収集とご提供に努めていく所存です。


また、これまでのお知らせでご質問いただきました、DIPS2.0での手続き等についても現在当協会にて実際に動作確認等を進めております。お時間をいただき申し訳ありませんが、確認が取れ次第、追加のお知らせをお送りしますので、いましばらくお待ちください。本メールおよび無人航空機の運航に関することについてご不明点等ありましたら、当協会まで遠慮なくご質問ください。



注釈:

※1 特定飛行とは

以前~現在を含めて、飛行禁止空域(例:空港周辺、人口集中地区の上空)や飛行の方法(目視外飛行、30m未満の飛行)実施の際には、実施する飛行の内容に応じて国土交通省に「飛行の許可・承認申請」をして「許可書」を持参して飛行する必要があります。これら「飛行の許可・承認申請」が必要な飛行は12月5日以降、「特定飛行」という名称で扱われます。会員のみなさまにおかれましても、多くの方が「許可・承認申請」をしてこれらの「特定飛行」を実施されていると思います。


※2 機体認証とは

 無人航空機操縦者技能証明制度と合わせて施行された制度で、国交省HPでは「特定飛行を行うことを目的とする無人航空機の強度、構造及び性能について検査を行い、機体の安全性を確保する認証制度です。」、「機体認証の取得は、無人航空機の飛行において必須事項ではありません。」と説明されています。(ホーム>政策・仕事>航空>航空安全>機体認証等 https://www.mlit.go.jp/koku/certification.html



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