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  • 執筆者の写真一般社団法人DRC協会

国土交通航空安全課からの通達

 本年4月30日に「退位礼正殿の儀」が開催され、5月1日に「剣璽等承継の儀」及び「即位後朝見の儀」が挙行される予定となっておりますが、小型無人機等飛行禁止法の規定により皇居、赤坂御用地及びその周辺地域上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等による飛行は従前より禁止されていますので、ご注意下さい。  小型無人機等飛行禁止法の概要及び飛行禁止区域の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。  なお、航空法により、上記期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

上記、内容につきまして、傘下会員の皆様へ広く周知の程を宜しくお願い申し上げます。

国土交通省航空局安全部運航安全課 無人航空機担当 河本、小綱


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【注意喚起】飛行日誌の作成義務について

2022年12月の法改正により、特定飛行を行う者の飛行日誌の作成が義務化されました。作成をしないで特定飛行を行った場合は10万円以下の罰金が科されます。特定飛行を実施する場合は必ず飛行日誌を作成してください。

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