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  • 執筆者の写真一般社団法人DRC協会

国土交通航空安全課からの通達

無人航空機ユーザー 各位

 平素より航空行政へのご理解ありがとうございます。

 アメリカ合衆国大統領来日に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。  5月25日より28日までの間は、同法に基づき、東京国際空港、茂原カントリー倶楽部、赤坂プレス・センター、パレスホテル東京、迎賓館、国技館、米海軍横須賀基地、海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎、アメリカ合衆国大使館及び六本木アロービル並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。  また、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空において有効な航空法上の許可等を有している者におかれましても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する都県警察本部に連絡してください。  具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。  なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報  外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/fa/page22_003191.html ○小型無人機等飛行禁止法に関する情報  警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html ○飛行自粛要請地域  東京都大田区、港区、千代田区、新宿区及び墨田区  千葉県茂原市及び長生郡長南町  神奈川県横須賀市 ○都県警察の連絡先  警視庁 03-3581-4321(内線63091)  千葉県警察本部 043-201-0110(8:30~17:15 内線6330)                 (17:15~8:30 内線2076)  神奈川県警察本部 045-211-1212(内線 5751)

国土交通省航空局安全部運航安全課 無人航空機担当 小綱


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【注意喚起】飛行日誌の作成義務について

2022年12月の法改正により、特定飛行を行う者の飛行日誌の作成が義務化されました。作成をしないで特定飛行を行った場合は10万円以下の罰金が科されます。特定飛行を実施する場合は必ず飛行日誌を作成してください。

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